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よくあるご質問

就労支援B型の利用について

B型事業所を利用するために必要な書類はありますか?
就労継続支援事業所で働くには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、「受給者証」)が必要です。
「受給者証」は就労継続支援などの福祉サービスを利用するための証明書です。障害者手帳や医師の診断書、自立支援医療受給者証があれば申請できます。
B型事業所を利用したいのですが、どのような手順を踏んだらいいですか?
①おにわ事業所に問い合わせる
②見学申し込みをする
③面接を受ける
④受給者証の申請
⑤利用開始

B型事業所での就労について

B型事業所での作業内容としてはどんなものがありますか?
データ入力やボールペン組み立てなどの軽作業の場合もありますが、清掃作業やお菓子・パン作りなどの作業を行っていることもあります。
また、事業所によってはデザイン作成や農業、ものづくりなど、少し専門的な業務を行っている場合もあります。それぞれの障がいの特性に合わせてゆっくりと作業を進めるのが特徴です。
B型事業所での通所日数や作業時間は決められていますか?
B型事業所では雇用契約を結ばないため、通常は決められた勤務日数や勤務時間はありません。
慣れるまでは週1日1時間から利用を開始する方もいます。
急用や体調不良などの事情に合わせて欠勤や早退に対応してもらうことが可能です。自身のペースで無理なく利用できる点がB型事業所の最大のメリットといえます。

作業について

参加時間を教えてください。
基本は午前9時00分〜午後4時00分までですが、利用者様のペースに合わせてスケジュールを決めさせていただきます。
作業工賃はどのくらいですか?
おにわ作業所では、高い工賃水準でお支払いしております。
詳細はお問合せ下さい。

事業所について

就労継続支援B型事業所とは何ですか?
「就労継続支援B型事業所」とは、日本の障害者総合支援法に基づいて運営されている福祉サービスの一つで、障害や病気などにより一般就労が困難な方に対して、働く場と支援を提供する事業所です。
週に1日のみの参加でも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。
一人ひとりの体調や通院事情等に十分配慮し、相談しながらご利用いただけます。
徐々に通える頻度を増やしていくお手伝いもさせていただきますので、ぜひご相談ください。
年齢制限はありますか?
就労継続支援B型事業所は18歳以上の方からご利用いただけます。18歳未満の方はご相談ください。なお、上限はございません。
お弁当は出ますか?
はい。ご提供しております。
素材にこだわった旬の食材を取り入れた自然食なお弁当をお出ししています。
カロリー計算やお野菜を豊富に摂り入れた健康メニューお弁当です。
ご利用者様の負担額は250円です。
⑫ 送迎はしていますか?
はい。行っておりますが、堺市北区、堺市中区、堺市東区、堺市西区その他エリアはご相談ください。
施設の休業日はいつですか。
基本的には日曜日と年末年始(12月30~31日 1月1~3日)です。
事業所カレンダーでご確認ください。

利用方法について

利用できる人は、どのような人ですか。
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者・難病等疾患・ICD10コードに該当する方が対象になりますが、障害者手帳等は必須ではありません。
受給者証をもっていないのですが利用出来ますか。
障がい福祉サービス受給者証が必要になりますので、
お住まいの市役所の障がい福祉課に申請する必要があります。
別の事業所に通っていますが、並行して通うことは可能でしょうか。
可能です。他の事業所に入所していても、問題ありません。
費用はかかりますか。
基本的には0円でサービスをご利用いただけます。
昼食のご負担が250円ございます。
障害福祉サービスの受給を申請した際、利用者上限負担額というものが同時に決定されます。
基本的に0円の方が多くなりますが、ご本人、配偶者様の収入(年金等含む)のある世帯は自己負担額が発生する場合があります。
その他、毎月費用がかかることはありませんのでご安心ください
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